他人の猫を連れ去り、虐待し殺した罪で容疑者を起訴
富山県で猫が相次いで連れ去られていた事件で、盗んだ猫を虐待し死なせたとして、富山地検は52歳の男を器物損壊と動物愛護法違反の罪で起訴しました。
器物損壊と動物愛護法違反の罪で起訴されたのは、富山市の無職・新村健治被告(52)です。起訴状によりますと、新村被告は、今年5月に射水市の路上で近所の男性の飼い猫1匹を持ち去り、およそ5日間、浴室内で捕獲器に入れたままエサを与えず、プラスチック製の棒で猫の腹部を何度も突くなどの虐待を加え、死なせたとされています。
富山地検は新村被告の認否について明らかにしていません。警察のこれまでの調べに対し、新村被告は「盗んだことは間違いない」と認め、「餌でおびき寄せて抱え車に乗せて盗んだ」と供述しているということです。
また、新村被告は「1年以上前から十数匹盗み出し、猫を棒でつつくなどしていた。十分な餌を与えずに猫は主に用水路に捨てた」と供述しているということです。
新村被告が起訴されたことについて、県内で猫や犬を保護する活動を行っている動物愛護団体の宇多利美代表は「まずは第1段階が終わったなという気持ちです。新村被告には本当のことを話してもらって、罪を償ってほしいです。今後はこのようなことが起こらないように団体として飼い猫が被害に遭わない方法などを考えていきたい」と話していました。