愛犬の死亡届け
大切な愛犬が亡くなってしまったとき、ショックと悲しみで中々行動が起こせなくなります。ペット葬儀の手配や遺品の整理。次々とやらなくてはいけない事柄が一気に舞い込んできて、精神的に辛いときに本当に大変です。また、猫・小動物等のペットは必要ないのですが、「犬」を飼っていた場合、お住まいの地域に「死亡届け」も提出しなくてはいけません。このページでは「死亡届け」の必要性と、提出方法をご紹介していきます。
愛犬の「死亡届け」は、提出をしなくてはいけない
愛犬が亡くなってしまった場合、ペットの葬儀・遺品整理が終わりましたら、最後に「死亡届け」を地域の役所に提出しなくてはいけません。
死亡届けを提出しない場合は「健全に生きている」とみなされ、ワクチンの集合注射の案内状や注射の催促状が届いてしまうからです。
また「狂犬病予防法」では、提出しない場合は20万円以下の罰金と罰則があるようなので、亡くなってから30日以内に手続きをするように心がけましょう。
愛犬の「死亡届け」に必要な情報・届け出先とその方法
必要な情報
「死亡届け」の手続きを行うにあたって、必要な情報は以下になります。
- 生年月日
- 年齢
- 性別
- 毛色
- 登録年度
- 犬の種類
- 登録番号
- 亡くなった年月日
※もし登録番号や登録年度がわからない場合は、犬を登録した際にいただく「犬鑑札」に記載されています。
上記の情報を事前に確認し、記載するようにします。
届け出先とその方法
愛犬の「死亡届け」は主に登録した「市町村役場」に申請をします。
その方法として、直接出向き手続きを行う方法と、役場のホームページ(申請フォーム)からオンライン上で申請を行うことが可能です。
直接出向き手続きを行う場合
この場合、愛犬を登録した市町村役場に直接出向き、手続きが行える窓口へ申告してください。その際には、上記に記載した愛犬情報(生年月日、年齢、性別、毛色、登録年度、犬の種類、登録番号、亡くなった年月日)を用紙に記載し、申請します。
また、登録時にいただいた「鑑札」「注射済票」は基本返却することになるのですが、もしも「思い出の物」として残しておきたい場合、窓口の方に相談してみましょう。地域によってはその希望を聞き入れてくれる地域もあるようです。
申請フォームから申請する
この場合は、愛犬を登録した地域のホームページを確認してください。そこには「犬の死亡届」というページが存在すると思いますので、そちらから申請します。
上記に記載した愛犬情報(生年月日、年齢、性別、毛色、登録年度、犬の種類、登録番号、亡くなった年月日)を入力すれば完了です。
もしわからなければ、窓口・問い合わせ連絡先に電話して申請方法を聞いても良いでしょう。
まとめ
愛犬が亡くなってしまった場合、亡くなってから30日以内に「死亡届け」を提出しなければなりません。
その方法は直接出向き手続きを行う方法と、ホームページからオンライン上で申請を行う方法の2つがあります。手続きしやすい方法で手続きを行いましょう。
ペット葬儀や、ペットの遺品整理など、精神的にも辛くなかなか行動が起こせるような期間ではありませんが、最後に気持ちよく送ってあげるためにもきちんと手続きを行うようにしましょう。
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